今日は一時払い終身保険を活用した相続対策として
代償金を生前に用意する方法とその意味についてお話したいと思います。
このお話は5000万円未満の遺産の方にとって有効ということを前提に
お話をしていきたいと思います。
例えば、母親が既に他界していて父親と兄弟2人の家庭で
父親が自宅の土地・家屋(評価額4000万円)と
預金1000万円を残して亡くなったケースで見てみましょう。
父親は自分の介護をしてくれた長男に自宅を相続したいと考え
そのような遺言を残しました。
それでも次男には遺留分という当然の権利があります。
遺留分というのは、たとえ遺言書で全部長男にあげると書いたとしても
法律的に次男が絶対相続できる権利のことを言います。
遺留分は法定相続の2分の1と決まっています。
ですから、次男の遺留分を計算すると・・・
5000万円×1/2×1/2=1250万円
となります。
仮に父親が預金1000万円を次男に相続させる旨を遺言書に
書いたとしても遺留分を侵害される250万円について長男に
遺留分減殺請求をすれば長男は次男に対し250万円支払う義務が生じます。
父親が亡くなった後のこととはいえ、父親の意思に反して長男は
250万円の持ち出しを余儀なくされるという結果になってしまいます。
そこで、一時払い終身保険の活用です!
生前に預金の1000万円を利用し、自身を被保険者とし、
保険金受取人を長男とする一時払い終身保険に加入します。
ポイントは保険金受取人を長男にするということです。
間違っても次男を受取人してはいけません。
そして、遺言書には
「自宅は長男に相続させるが、代償金として長男は次男に
金1000万円を支払うこと」と記します。
その後相続が発生した場合、父親の相続財産は自宅の4000万円
のみであるため、遺留分は1000万円
(4000万円×1/2×1/2=1000万円)となります。
長男は自宅の他に父親の死亡保険金1000万円を受け取れるので
これを次男に支払えばよいことになります。
ここでのポイントは預金の1000万円を
一時払い終身保険に預け替えしたため、相続財産から外れ
遺留分も1250万円から1000万円となった点です。
このようなことができるのは民法上、保険金請求権を
受取人固有の請求権と考え、相続財産とは考えない(除外される)からです。
「保険金は受取人固有の財産である」=お金に名前をつける
これができるのは一時払い終身保険しかありません。
是非、有効活用をして円滑な相続を目指してください。