今日は生命保険の受取人の指定についてお話をしたいと思います。
まず、「生命保険の受取人」というのは「死亡保険金」と「満期保険金」があります。
契約者=本人
被保険者=本人
死亡保険金受取人=配偶者または子または親、兄弟姉妹
満期保険金受取人=本人
満期保険金受取人は本人でも受け取れますが、死亡保険受取人は本人以外の
血族の方を指定することになります。
当然のことながら、満期保険金は生きている自分で受け取れますが、
死亡保険金は本人が亡くなっているわけですから、自分では受け取れませんね(笑)
ということで生命保険の死亡保険金の受取人は通常、
身近な親族(配偶者や子供)を指定するケースが多いようです。
しかし、相続や税金のことを考えると、実はよくよく考えて受取人を指定しなければなりません。
適切な受取人指定となっていない場合、過大な税金がかかる場合があります。
例えば相続対策でよく言われる
法定相続人数×500万円=生命保険金の非課税枠
というものがあります。
つまり、配偶者1人+子供2人の場合、1500万円まで非課税枠があります。
これはどういうことかというと、現預金で1500万円あるとすると、
この1500万円も相続財産として課税対象となりますが、
生命保険金として受け取る場合、みなし相続財産となるため非課税となるわけです。
これを対策しておくとしてないでは相続税額に大きく影響しますので、
しっかりと認識しておくことが大切です。
【お金に名前を付ける】
適切な受取人指定となっていれば、相続税法でこのように遺産分割しなさい
というルールがあったとしても生命保険の受取人として指定された方には必ずその保険金が
届けられるということです。
つまり「お金に名前をつける」ということなのです。
誰を受取人にすればいいのかはケースバイケースによって違ってきますので、
詳しいことをお聞きになりたい場合には、弊社までご連絡ください。こちらからどうぞ。
お金に関するノウハウを随時お届けするメルマガ登録はこちらからどうぞ。