前回までのお話は、相続税控除が下がった=相続税を払う人が増えた
という話をしました。
今まで非課税だった方でも平成27年1月1日の税制改正で相続税を支払う
ことになる方が1.5倍増えるということでした。
そこで、相続財産を効率よく次の代へ引き継ぐ一つの提案として
「暦年贈与」があるという話をしました。
今回は暦年贈与を行う手順と注意点についてお話ししたいと思います。
まず、生前贈与は「あげる人」と「もらう人」の意思表示が非常に大事です。
必ず「贈与契約書」を作成して贈与者・受贈者が保存しておきましょう!
毎年、贈与を行う場合、必ずその都度毎年作成する必要があります。
上記のことはとっても大事なことです。
そして、お金の受け渡しは銀行を通じて必ず通帳に記録が残るようにしておきます。
その際、振込日時と上記の贈与契約書の引き渡し日が一致するようにします。
そして通帳と印鑑の管理は贈与を受けた人が管理します。
これは何を意味しているかというと
「子供に内緒の贈与は認められない」ということです。
勝手に子供名義の通帳を作り、子供に内緒で財産を移したとしても
「名義預金」として扱われ贈与として認められません。
つまり110万円の控除も受けられないということになります。
例えば子供2人に110万円ずつ10年かけて贈与したとします。
年220万円×10年=2200万円が相続財産として加算されてしまいます。
基礎控除を超えて2200万円分の相続税がかかってくるというケースもあると思います。
正しい手順を踏まないとせっかく行った相続税対策も水の泡になってしまいます。
贈与契約書の作成方法やもっと具体的な手順をお知りになりたい方は
当社までお気軽におたずねください。