前回まで、生前贈与するメリットと実際の手順そして注意点について
お話をしてきました。
今回は具体例を見てみたいと思います。
【前提条件】
家族:夫・妻・子供2人
相続財産3億円
【1】贈与をしない場合
相続財産3億円に対して、相続税2860万円がかかります。
【2】子供2人に各々、毎年110万円を贈与した場合
贈与財産は2200万円
相続財産は27,800万円となり、相続税は2475万円となります。
※贈与をしない場合と比べ385万円相続税を節税できます。
【3】子供2人に各々、毎年310万円贈与した場合
贈与財産は6200万円
相続財産は23,800万円となり、
贈与税は400万円
相続税は1825万円となり、
合計2225万円となります。
※贈与をしない場合と比べ635万円相続税を節税できます。
(贈与税400万円払ったとしても)
このように生前贈与を上手に活用することで節税効果があることが
ご理解されたと思います。
また、一代飛ばし(孫への)贈与も有効な贈与の形態です。
遺言書とうまく組み合わせて孫への贈与で相続財産を減らすということも
覚えておくとよいでしょう。
私は司法書士、弁護士、税理士等の専門家の人脈もたくさんありますので
具体的な事例については専門家の意見も拝聴し慎重に進めてまいります。
各家庭により条件が異なりますので、個別相談は是非当社へご相談ください。