年末調整・確定申告の季節に気を付けたいのが、新生命保険料控除を正しく
活用されているかどうかです。
ポイントは・・・
1.生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、
所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差し引かれる制度があります。
そして・・・
2.新生命保険控除と旧生命保険控除を正しく申告し、所得税や住民税を
少しでも減額されているかどうかということです。
【生命保険料控除】
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)と
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧契約)では、
生命保険料控除の取り扱いが異なります。
保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものも
ありますのでご注意ください。
新契約と旧契約の違いについてもう少し、詳細に説明します。
〇新契約
新生命保険料控除(最高4万円)※遺族保障等の死亡保険金
介護医療保険料控除(最高4万円)※介護保険、医療保険
新個人年金保険料控除(最高4万円)※個人年金積立
〇旧契約
旧生命保険料控除(最高5万円)※遺族保障等の死亡保険金+介護保険、医療保険
旧個人年金保険料控除(最高5万円)※個人年金積立
新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に
基づく場合の控除額は以下の通りです。
年間2万円以下の場合、支払保険料の全額を控除
2万円以上4万円以下の場合、支払保険料×2分の1+1万円を控除
4万円以上8万円以下の場合、支払保険料×4分の1+2万円を控除
8万円超の場合、一律4万円を控除
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に
基づく場合の控除額は以下の通りです。
2万5000円以下の場合、支払保険料の全額を控除
2万5000円以上5万円以下の場合、支払保険料×2分の1+1万2500円を控除
5万円以上10万円以下の場合、支払保険料×4分の1+2万5000円を控除
10万円超の場合、一律5万円を控除
以上のように、新生命保険料控除と旧生命保険料控除は
計算方法が異なりますが、あなたがもし平成24年1月1日以降に
契約した医療保険や介護保険があるようでしたら、
分けて申告した方が控除額が多くなります。
つまり税金の還付額が多くなりますので是非、活用してください。
(旧制度は最高10万円の控除に対して新制度では最高12万円の控除となります。)
せっかくの優遇税制ですので申告ミスがないよう申告し、こちらのメリットを活用してください。