今日は相続対策において知っておくと少し得するお話を
してみたいと思います。
相続が発生した際に全ての財産評価額に対して相続税がかかるわけではなく
基礎控除額があることは以前もお話しました。
因みに、基礎控除額は
3000万円+600万円×法定相続人の数
という公式があります。
これに当てはめると、法定相続人が3人の場合は4800万円まで基礎控除があります。
つまり、あらかじめ財産総額から4800万円引いていいですよということです。
基礎控除とは別にもう一つ非課税枠があります。
それは被相続人(父など)を被保険者とした生命保険に加入しておくと
500万円×法定相続人の数まで非課税枠として認められているということです。
例えば法定相続人が3人ならば1500万円まで非課税枠となります。
仮に5000万円の死亡保険金が支払われる生命保険に加入していたとすると
死亡保険金の評価額は5000万円―1500万円=3500万円
ということになります。
現預金で5000万円持っていると5000万円は5000万円の評価
ということになり全額課税対象となります。
ところが一時払い終身で5000万円の保険に加入すれば、最初の払込は約4500万円で良くて
いつ亡くなっても受取人には必ず5000万円が入るし、非課税枠も使えるというメリットがあります。
※被保険者の年齢、保険会社、商品等により払込金額は異なりますが、ここでは便宜上約4500万円とします。
更に、加入してから数年経てば最初の払込金額4500万円が運用されることにより
4500万円以上の解約返戻金の払い出しが可能となります。
もし、状況が急変して急にお金が必要になったとしても解約すれば最初に預けたお金より
多い金額でもどってくるため、損は全くないということになります。
更ににもう1点注目していただきたいのは民法で
死亡保険金はみなし相続財産として「受取人固有の財産」とされており、
「遺産分割協議の対象外」と定められています。
つまり、受取人固有の財産=お金に名前をつけることができるというわけです。
死亡保険金受取人をあらかじめ指定することで、のこしたい人にのこしたい金額を
のこすことがで来ます。
このことは是非、覚えておいてください。
そして、このスキームをつかって、イレギュラーなケースにも活用することができます。
それについてはまた次のステップでお話したいと思います。